宗像市空き家・空き地バンク利用促進奨励金制度
宗像市空き家・空き地バンク利用促進奨励金制度
宗像市空き家・空き地バンクの利用を促進することにより、宗像市内の空き家の有効活用や中古住宅市場の活性化を図るため、新たに空き家・空き地バンクへ空き家情報を登録される方に奨励金を交付します。
奨励金の種類、対象者、金額等
奨励金の対象となる空き家は、平成31年4月1日以降、新たに空き家・空き地バンクに情報を登録された空き家で、かつ宗像市立地適正化計画に定められた都市機能誘導区域又は居住誘導区域内にあるものとします。
奨励金の種類と内容 | 交付対象者 | 奨励金の種類と内容 | |
登 録 奨 励 金 |
対象空き家が空き家・空き地バンクに登録されたときに交付するもの | 宗像市内に所在地を有する宅地建物取引業者(以下「市内事業者」という。)と交付対象物件について売買の専任媒介契約を締結した所有者等 | 30,000円 (1物件につき1回限り) |
建 物 状 況 調 査 奨 励 金 |
登録された空き家について、一般社団法人福岡県建築住宅センター(以下「建築住宅センター」という。)による「住まいの健康診断(基本診断)」を実施したときに交付するもの | 登録奨励金の交付対象者で建物状況調査を実施した者 | 建築住宅センターが定める利用者負担額の1/2以内(ただし千円未満は切り捨て。上限は8,000円とする。) (1物件につき1回限り) |
次のいずれかに該当する方は、交付対象者から除外します。
・本奨励金と同様の国または地方公共団体の補助金等を受けている方
・市税を滞納している方
次に該当する場合は、奨励金の返還を求めます。
・虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
・宗像市空き家・空き地バンク利用促進奨励金交付要綱に違反していることが認められたとき。
・奨励金の交付決定および額の確定の日から起算して2年未満に空き家・空き地バンクの登録を取り消したとき。
- 投稿者: fiftyfifty
- Blog
- コメント: 0
関連記事一覧
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。