空家等対策特別措置法とは
今、全国で放置空き家が問題視されております。その中、国会で「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が平成26年11月に成立しました。この法律では、下記のことが定められています。
- 空き家の実態調査
- 空き家の所有者へ適切な管理の指導
- 空き家の跡地についての活用促進
- 適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる
- 特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
- 特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる
そもそも空き家とは
現在住んでいない住宅又、使用が常にされていない建築物のことを指します。1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て「空き家」かどうか判断する、とされます。
たとえ上記の空き家に該当しない住んでいない住宅をお持ちの方も行政からの指示がないよう、定期的に所有している空き家の管理を行うことが重要です。適正管理に関する通達を受けてしまった場合は速やかに対応することが大切です
又、空き家の場合、勝手に敷地内に立ち入ることは不法侵入にあたるためできません。しかし、「空家等対策特別措置法」では、管理不全な空き家の場合、自治体による敷地内への立ち入り調査を行う事ができたり、住民票や戸籍の確認、税金の支払い義務者の名簿の等の閲覧ができ、水光熱関係の情報を請求できるとされ、所有者の情報を取得できるようになりました。
まずは、自分の実家や居住していない自宅が空き家の場合は色々不安があると思います。遠方でなかなか管理できない、管理が大変だ、そんな不安をお持ちのお客様はいつでも空き家管理Fifty fiftyへご相談下さい。